Column 経営コラム

在宅勤務に係る費用処理

2021/01/28

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
新型コロナウイルス感染症等の影響で在宅勤務が浸透してきました。
企業の指示により、在宅勤務を命じられ、それにより、思わぬ出費も発生しています。
その出費に対して、企業が従業員に対して支給した費用は、どのような扱いになるのでしょうか。
このたび、国税庁からFAQが公表されましたので、確認していきたいと思います。

在宅勤務手当

在宅勤務手当として、一律、毎月5,000円という形で支給する場合は、給与課税扱いとなります。
一方、在宅勤務に通常必要な費用について、その費用の実費相当額を精算する方法により、企業が従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
ポイントは、実費精算、です。

在宅勤務に係る事務用品等の支給

企業が所有する事務用品等を従業員に貸与する場合には、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
会社のPCを自宅に持ち出すことを許可する場合などです。
気をつけたいのは、企業が従業員に事務用品等を支給した場合(事務用品等の所有権が従業員に移転する場合)です。
この場合は、従業員に対する現物給与として課税する必要があります。
事務用品の所有権が、どちらに帰属するかがポイントです。

業務使用部分の精算方法

在宅勤務手当としてではなく、企業が在宅勤務に通常必要な費用を精算する方法により従業員に対して支給する一定の金銭については、従業員に対する給与として課税する必要はありません。
事務用品の購入をした際に、企業宛に領収書を受領して、その領収書等を企業へ提出して、精算を受ける場合がこれに該当します。
実費精算になりますので、領収書等の確認書類を確実に受領することがポイントです。

通信費に係る業務使用部分の計算方法

電話料やインターネット接続料は難しい問題です。
これについては、家事用と業務用を区分する必要があります。
通話明細等でわかれば良いのですが、難しい場合は按分計算となります。
按分計算式については、国税庁のホームページを参照ください。
注意点は、従業員本人が所有するスマートフォンの本体の購入代金や業務のために使用したと認められないオプション代等(本体の補償料や音楽・動画などのサブスクリプションの利用料等)を企業が負担した場合には、その負担した金額は従業員に対する給与として課税する必要があるということです。

レンタルオフィス

自宅での業務が困難な場合、近隣のレンタルオフィス等を利用する場合もあります。
従業員が、勤務時間内に自宅近くのレンタルオフィス等を利用して在宅勤務を行った場合、
①従業員が在宅勤務に通常必要な費用としてレンタルオフィス代等を立替払いし、
かつ、
②業務のために利用したものとして領収書等を企業に提出してその代金が精算されているものについては、
従業員に対する給与として課税する必要はありません(企業が従業員に金銭を仮払いし、従業員がレンタルオフィス代等に係る領収証等を企業に提出し精算した場合も同じです。)。

最近は、いろいろな場所でレンタルオフィスが増えています。
長崎でも、利用可能なレンタルオフィスが点在しています。
自分の気に入った環境で仕事ができると業務効率が増しますね。

コロナ禍で新たに生まれた勤務形態
国税庁も実態に即して資料を公開しています。
詳細については、国税庁のホームページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

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