仮装通貨
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
所得税の仮装通貨の評価方法が明らかになりました。
総平均法
移動平均法
のうち選定した評価方法で行うことになります。
なお、届け出をしていない場合は、総平均法により算出した取得価格による評価の方法とされます。
また、平成31年4月1日に仮装通貨を有する個人については、同日にその仮想通貨を取得したものとみなして、評価方法を適用することになります。
詳細は、国税庁のホームページを参照ください。
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
所得税の仮装通貨の評価方法が明らかになりました。
総平均法
移動平均法
のうち選定した評価方法で行うことになります。
なお、届け出をしていない場合は、総平均法により算出した取得価格による評価の方法とされます。
また、平成31年4月1日に仮装通貨を有する個人については、同日にその仮想通貨を取得したものとみなして、評価方法を適用することになります。
詳細は、国税庁のホームページを参照ください。