Column 経営コラム

仮装通貨

2019/08/22

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
所得税の仮装通貨の評価方法が明らかになりました。
総平均法
移動平均法
のうち選定した評価方法で行うことになります。

なお、届け出をしていない場合は、総平均法により算出した取得価格による評価の方法とされます。

また、平成31年4月1日に仮装通貨を有する個人については、同日にその仮想通貨を取得したものとみなして、評価方法を適用することになります。

詳細は、国税庁のホームページを参照ください。

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