Column 経営コラム

華美でない自宅

2017/10/13

こんにちは、経営支援センターの高浜です。

平成25年12月に「経営者の保証に関するガイドライン」に「華美でない」自宅という言葉が出てきます。

Q&A 7-14 では、〈華美でない自宅〉として

〇一定期間の生計費に相当する現預金に加え、残存資産の範囲を検討する場合、自宅が店舗を兼ねており資産の分離が困難な場合その他の場合で安定した事業継続等のために必要となる「華美でない自宅」については、回収見込額の増加額を上限として残存資産に含めることも考えられます。

〇上記に該当しない場合でも、保証人の申出を踏まえつつ、保証人が、当分の間住み続けられるよう、「華美でない自宅」を、処分・換価する代わりに、当該資産の「公正な価額」に相当する額から担保権者やその他優先権を有する債権者に対する優先弁済額を控除した金額の分割弁済を行うことも考えられます。なお、弁済条件については、保証人の収入等を勘案しつつ、保証人の生活の経済的再建に支障を来すことのないよう定めることとします。

と記載されています。
具体的な基準は、示されていないので、個々の実情に合わせて判断していくことになります。
発想とすると、事業継続して返済していただけるのであれば、事業継続用資産については、そのまま使用しても良いですよ。といったところでしょうか。
大前提は、事業継続・事業の価値があるかどうかです。
事業の価値をしっかり見つめなおして、その価値に気づき、磨き上げることが大切です。

事業計画の策定支援も行っています。
気軽にお問い合わせください。

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