長崎県事業継続支援給付金事業について
2021/03/05
緊急事態宣言による支援策
経済産業省から一時支援金の施策が公表されています。
当社は、登録確認機関として責務を果たしていきます。
これと併せて、長崎県も施策を公表しています。
長崎県事業継続支援給付金事業とは
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県下全域に特別警戒警報、長崎市内に緊急事態宣言を発令したことに伴い、事業活動に大きな影響を受けている事業者等に対し、県と市町が連携して事業継続支援給付金を給付します。
給付額
1事業者あたり20万円
※各市町で独自の取り組みを追加する場合があります。
申請期間
市町によって異なります。
なお、申請書の提出先は、
法人 → 令和3年2月1日現在で、本社が所在する市町の市役所や町役場
個人事業主 → 令和3年2月1日現在で、お住まいの市町の市役所や町役場
となりますので、ご注意ください。
申請要件
給付金の申請をできる者は、次の(1)から(3)までの全ての要件を満たす事業者とします。
②県内における不要不急の外出・移動自粛による直接的な影響を受けたこと
③長崎市において、営業時間短縮要請協力金の対象となる飲食店・遊興施設以外で時短営業の依頼に協力したこと(運動施設、映画館等)
(2)法人の場合は本社所在地が、個人事業主の場合は住所が県内にあること
(3)各市町の営業時間短縮要請協力金を受給していない(しない)こと
※別途、各市町で基準を設ける場合があります。
申請書様式・お問合せ窓口
給付金の申請窓口は、法人の場合「本社が所在する市町」、個人事業主の場合「お住まいの市町」になります。
各市町のホームページ等で申請書を入手し、市町が指定する窓口へ申請してください。
県の相談窓口
電話番号 095-895-2618(平日:午前9時から午後5時45分)
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/kansensho/kyufukin-kansensho/
まとめ
経済産業省に準じた支援事業です。
経済産業省の基準に該当する県内事業者であれば受給対象になりそうです。
申請は、各市町になりますので、市役所・町役場の情報を確認してください。