税務署窓口における押印の取扱いについて
2021/03/04
令和2年度所得税の確定申告の時期ですね。
今年の所得税の確定申告も新型コロナウイルス感染症の影響で申告期限が延長されています。
申告所得税は、3月15日から4月15日延長されています。
申告書への押印について
脱印鑑の流れが、税務申告現場にも波及しています。
令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類(国税に関する法律に基づき税務署長等に提出される申告書等)の押印の見直しについて、以下の方針が示されました。
提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととするほか、所要の措置を講ずる。
(1) 担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類
(2) 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
(注1) 国税犯則調査手続における質問調書等への押印については、刑事訴訟手続に準じた取扱いとする。
(注2) 上記の改正は、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用する。
(注3) 上記の改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/oin/index.htm
令和2年度の所得税の確定申告への適用
上記流れによって、令和2年分の所得税の確定申告書について押印がなくとも改めて求めないこととされています。
申告書には、押印の欄はありますが、押印しても、しなくても、どちらでも問題ないということです。
令和3年分の所得税の確定申告書の様式には、押印欄がそもそもない可能性もあります。
押印欄がなければ、まようことなく、押印なしで提出できます。
そもそも、電子申告している方は、押印していないので、この改正は、紙で申告書を提出している人が中心になります。
電子申告の推進
脱印鑑の流れは、基本的に電子申告のへの移行を加速させそうです。
e-Taxも年々使いやすくなってきています。
これからも、システム改修を続けて、安全で使いやすくなると思います。
それと併せて、マイナンバーカードの利用促進も進みそうです。
デジタル庁の設置を含め、この分野への推進は今後注目ですね。
まとめ
令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しが示されました。
令和2年分の所得税の確定申告書から脱押印が始まります。
そして、マイナンバーカードを活用した電子申告の推進がより強力に行われることになるでしょう。