固定資産税の減免 今月末まで
2021/01/22
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を減免するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度が創設されています。
この制度の申告期限が、1月31日迄となっています。
該当する事業者は、間に合うように急いで申請しましょう。
当社でも、緊急対応させていただいています。
認定経営革新等支援機関として、社会的使命を果たすべく、受付をしています。
お困りの事業者がいましたら、気軽にお問い合わせください。
適用対象者
中小事業者(個人・法人)を対象とし、令和2年2月から10月までの任意に継続する3月の事業収入が
1:前年同期比30%~50%未満減少の場合:2分の1軽減
2:前年同期比50%以上減少の場合:全額免除
軽減対象
1:設備等の償却資産及び事業用家屋に対する固定資産税
2:事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
制約事項
1:事業収入減少がコロナの影響によること
2:大企業等に該当しないこと
3:性風俗関連営業を営んでいないこと
中小企業者・小規模事業者とは
○資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
○資本又は出資を有しない法人で、従業員1000人以下の場合
○個人で従業員1000人以下の場合
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
1:同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
2:2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
制度の詳細は、中小企業庁のホームページを参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html