内縁の妻と愛人
2020/12/11
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
内縁の妻と愛人
その関係、用語の使い分けは、社会生活の中では微妙ですよね。
相続の場面においての共通点は、相続権がない、ことです。
ただし法定相続人がいない場合は、特別縁故者になる可能性があります。
法律上の違いは、内縁の妻は愛人と違い法律上保護されている点があることです。
遺族年金が請求できます。
保険会社によっては死亡保険金の受取人になれる場合があります。
内縁の夫が亡き後も、賃貸住宅に住み続けることができます(借地借家法第36条)。
別れるときに、財産分与の請求をすることもできます。
では、どうすれば内縁関係を証明できるのでしょうか。
最も効果的なのが、住民票に「妻(未届)」と記載されることです。
続柄に「同居人」と書かれているだけでは、効力は弱くなります。
他にも、
賃貸契約書の同居人の続柄に「妻(未届)」「内縁の妻」などの記載がある
民生委員が発行した事実婚証明書、内縁関係証明書
公正証書の作成
健康保険の被扶養者になっている
結婚式や披露宴を実施した事実
手紙やメールやLineのやりとり
などがあります。