休眠預金
2020/11/06
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
休眠預金等活用法に基づき、2009年1月1日以降のお取引から10年以上、その後のお取引のない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されます。
移管が始まった2019年9月から2019年12月末までに600億円が移りました。
移管された資金は、民間公益活動を行う団体に使用されることになります。
人口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として民間の団体が行う公益に資する活動であって、これが成果を収めることにより国民一般の利益の一層の増進に資することとなるものに活用すること。
このような基本理念に基づいています。
詳細は、金融庁のホームページを参照ください。
https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html