マスク購入費用の医療費控除の適用について
2020/11/05
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
2020年は、新型コロナウイルス感染症に振り回された一年ですね。
年末も近づき、所得税の確定申告も気になりだす時期です。
国税庁のQ&Aで、マスク購入費用の医療費控除の適用について、が例示されています。
質問
私は、新型コロナウイルス感染症を予防するために、マスクを購入しましたが、この購入費用は、確定申告において医療費控除の対象となりますか。
回答
〇医療費控除の対象となる医療費は、
1:医師等による診療や治療のために支払った費用
2:治療や療養に必要な医薬品の購入費用
などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
〇ご質問のマスクについては、病気の感染予防を目的に着用するものであり、その購入費用はこれら12のいずれの費用にも該当しないため、医療費控除の対象となりません。
※健康維持を目的とするビタミン剤の購入費用など病気の予防のための費用も医療費控除の対象となりません。
結果、医療費控除の対象にならない、とのことです。