相続株式を発行会社に譲渡した際のみなし配当課税の特例
2020/08/12
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
お盆の時期、親族集まっていろいろな話をされると思いますが、分散した株式を後継者にまとめる話をしてはいかがでしょうか。
その際に活用が考えられるのが、相続株式を発行会社に譲渡した際のみなし配当課税の特例です。
この特例は、相続等により財産を取得した個人が、その相続税に係る課税価格の計算の基礎に算入された非上場株式をその株式発行会社に譲渡したときに、要件を満たす場合は、株式の譲渡対価全額を株式譲渡収入として処理する扱いです。
これにより、累進税率から譲渡所得金額の15%に相当する金額の所得税になり、税率が有利になる場合があります。
また、この場合の非上場株式の譲渡による譲渡所得金額を計算するに当たり、その非上場株式を相続又は遺贈により取得したときに課された相続税額のうち、その株式の相続税評価額に対応する部分の金額を取得費に加算して収入金額から控除することができます。
適用する場合は、要件がいくつかありますので、必ず確認してください。
詳細は、国税庁のホームページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm