令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告
2020/08/07
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環として、厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度において、事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置が講じられることになりました。
中小企業者等が各地方自治体に軽減措置を申告する際の書類に関しては、事前に認定経営革新等支援機関等による確認が必要です。
令和2年2月から10月の間で、連続3ヶ月間の合計が前年同期比30%以上減少(50%以上減で全額減免)です。
軽減を受ける家屋、償却資産の所在する自治体への申告期限は令和3年1月31日です。
必要な方は、ご相談を受け付けています。
お気軽にお問い合わせください。
詳細は、中小企業庁のホームページを参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html