遺言執行者
2020/07/31
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
2018年7月に「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同年7月13日に公布されました。
民法のうち相続法に関するいくつかの改正が行われたのですが、その中で、遺言執行者の権限が明確化されました。
遺言執行者とは、簡単に言うと遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことを言います。
実際には、相続財産目録を作成したり、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちます。
自筆証書遺言の場合は、銀行の行内規程で相続人全員の実印を貰ってほしいという銀行があります。
その場合は、家庭裁判所にて遺言執行者を選任すると、単独で遺言内容の通りに手続きをスムーズに行うことができます。
執行者の有無は、手続きのスピードと時間に大きく影響が出てきます。