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所有者不明土地問題に関する最近の取組について

2020/06/26

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
所有者不明土地問題に関する最近の取組について
登記簿などの公簿情報を参照しても所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」が、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等を背景に、全国的に増加しています。所有者不明土地の利用に当たっては、土地の所有者の探索に多大な時間・費用を要する上、探索の結果所有者が判明しなかったときに、利用するための手続に時間がかかる場合やそもそも利用するための制度の対象とならない場合が存在するといった課題がありました。
このような課題に対して、国土交通省では、国土審議会土地政策分科会特別部会において平成29年9月より検討を行い、同年12月に中間とりまとめを公表しました。これを踏まえ、平成30年の通常国会に所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案(所有者不明土地法案)を提出し、同法案は6月6日に成立しました。この所有者不明土地法は、平成30年11月15日に一部施行され、令和元年6月1日に全面施行されました。

詳細は、国土交通省のホームページを参照ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk2_000099.html

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