国外居住親族に係る扶養控除の見直し
2020/06/11
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
全国524税務署のうち、平成24年分の所得税の確定申告書等における扶養控除の申告額等が300万円以上と多額になっている納税者が5人以上いる124税務署を抽出し、当該納税者1,576人について会計検査院が調査しています。
外国人であることが確認できた者は542人
日本人と思料される者が942人
このうち、配偶者が外国人であると確認できた者は761人
申告した控除対象扶養親族は、国内扶養親族が1,264人
国外扶養親族が12,786人
内訳:フィリピン共和国8,342人、ブラジル連邦共和国1,330人、中華人民共和国821人、その他
こうした結果を受けて、
平成28年分から所得税の確定申告において、非居住者である親族(以下「国外居住親族」という。)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける場合は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際に提示することになりました。
また、令和2年度改正により
扶養控除の対象となる日本国外に居住する親族から、年齢30歳以上70歳未満の者が除外される。
適用時期は、令和5年度以降の所得税に適用。
令和2年度からの適用でも遅いぐらいと思われるが、不正な形での扶養控除制度の利用は規制してほしい。
財務省発行の令和2年度税制改正のポイントを参照ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian20/zeiseian02all.pdf