同族会社の親族名義株
2020/06/10
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
平成2年の商法改正前は、株式会社の設立に際し、7人以上の発起人が必要とされていたため実際には創業者が払込するものの、親戚、知人、従業員や取引先の社長などの名前を借りて会社を設立するということが、一般的に行われていました。
この名義株が現在に至るまで、名義変更がされないまま残っている会社は少なくありません。
名義株をそのままにしておくと、将来後継者への事業承継やM&Aを行う際に障害となります。
また、名義株主が株主として権利を主張した時や、名義株主に相続が発生した時などにトラブルが生じることがあります。
当事者が生きている間に、名義株である旨の確認書を徴求したうえで、株主名簿の名義を真の所有者に変更しておくことが望ましいでしょう。