遺言書保管料
2020/05/15
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
法務局における遺言書の保管等が令和2年7月10から始まります。
現状、自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いです。
その場合、遺言書を発見してもらえなかったり、紛失するおそれがあります。
また、相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがあります。
こういったおそれに対応するために、法務局で遺言書を保管する制度が創設されました。
遺言書の保管の申請は、一件につき、3,900円
自宅より安全で確実な法務局での保管。
これから利用が増えてくると思います。
詳細は、法務省のホームページを参照ください。