Column 経営コラム

税制改正 少額減価償却資産

2020/04/02

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
令和2年度税制改正
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し
青色申告書を提出する中小企業者等においては、取得価額10万円以上の減価償却資産であっても、30万円未満であれば、少額減価償却資産として取得時に全額損金算入できる特例が設けられている。
令和2年度の税制改正で、令和4年3月31日まで2年間延長されます。
それに併せて、要件の見直しが行われました。
したがって
1:常時使用する従業員の数が500人を超える法人
2:連結法人
3:前3事業年度の平均所得が年15億円を超える法人
は適用対象法人から除かれます。

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