振替納税に係る振替日の延長
2020/03/19
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
確定申告の申告・納付期限、この延長に伴う口座振替日が、国税庁サイトで公表されました。
延長後の振替日として
・所得税は5月15日(金)
・消費税は5月19日(火)
となります。
これとともに延納の納期限(振替日)は延長されず当初通り6月1日(月)が予定されている点もあわせてご確認ください。
振替納税のご利用に当たっては、令和2年4月16日(木)までに所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、令和2年4月17日(金)から延滞税がかかることになります。
詳細は、国税庁のホームページを参照ください。