国外財産調書制度
2020/02/27
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
国外財産調書制度
毎年末時点で、5,000万円を超える国外財産を保有している日本居住者は、翌年3月15日までに「国外財産調書」を税務署へ提出しなければなりません。
この「国外財産調書」の提出状況について、平成31年3月15日提出期限分の状況が国税庁より公表されました。
概要は、以下の通りです。
総提出件数:9,961件
(うち、東京局64.4%、大阪局14.1%、名古屋局7.2%)
総財産額:3兆8,965億円
(うち、東京局73.0%、大阪局13.6%、名古屋局5.6%)
財産の種類別総額(上位3位):
有価証券(54.2%)
預貯金(14.8%)
建物(11.2%)
軽減・加重措置適用件数:
軽減措置…194件(<増差所得等金額>49億8,814万円)
加重措置…245件(<同上>112億9,380万円)