平成31年度税制改正
2019/04/18
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
平成31年度税制改正について
平成31年3月27日に成立し、平成31年3月29日公布、平成31年4月1日から施行です。
平成31年度税制改正は、
「消費税率の引上げに際し、需要変動の平準化等の観点から、住宅と自動車に対する税制上の支援策等を講ずるとともに、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し等を行う。
あわせて、国際的な租税回避により効果的に対応するための国際課税制度の見直し、経済取引の多様化等を踏まえた納税環境の整備等を行う。」
ことを目的としてします。
当社としての注目点は、個人事業者の事業承継税制の創設です。
すでにある、法人の事業承継税制の個人版です。
・事業用の土地、建物、機械等について、適用対象部分の課税価格の100%に対応する相続税・贈与税額の納税猶予
・制度の適正性を確保するため、法人の事業承継税制に準じた事業継続要件等の設定
・10年間の時限措置(現行の事業用小規模宅地特例との選択適用)
相談、お待ちしております。
詳細は、財務省のホームページを参照ください。