Column 経営コラム

死亡した人の年金について

2023/03/08

年金受給者が亡くなった場合の年金の申告は次の3パターンになります。

1:最後の公的年金

年金の受給者が死亡したとき、死亡した後、最初に支給を受ける公的年金は、その支給絵を受けた人の所得となります。このときの取り扱いは、その年金の支給を受けた人の一時所得の収入となります。そのため、その支給を受けた人のその年分の、そのほかの一時所得の収入金額と合算し、50万円の特別控除額を控除した残額の2分の1の金額が、その年の一時所得の金額として課税されます。

一時所得は、臨時偶発的なもので耐火性のないような所得のことです。
例)償金や懸賞当選金、競馬や競輪の払戻金
生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

計算方法
((一時所得の収入額)-(収入を得るために支出した金額))-特別控除額(50万円まで)=一時所得の金額
一時所得の金額×0.5=課税対象金額

※死亡した人の準確定申告に計上する公的年金は、被相続人が生前に支給を受けた年金だけとなります。

2:遺族年金

死亡した人の配偶者などが、死亡した人の公的年金の受給権を引き継いだとき、その引き継がれた年金は遺族年金となります。
そして、この遺族年金は非課税所得とされているので、遺族年金については税金の申告をする必要がありません。

3:相続により取得した年金受給権


被相続人が保険料を負担していた死亡保険金を年金形式で受け取る場合、学資保険を養育年金として受け取る場合、もしくは、個人年金保険契約に基づく年金を受給している場合のその支払を受けた年金にかかる税務上の取り扱いは以下の通りです。
・年金が支給される初年度の年金収入は、全額非課税
・2年度以降に支給を受ける年金収入は、課税収入と非課税収入とに区分して、課税収入部ヌンを雑所得として申告する。

参考条文等

所得税法 第9条(非課税所得)
所得税法 第121条(確定申告を擁しない場合)
所得税法施行令 第185条(相続等に係る生命保険契約等に基づく年金にかかる雑所得の金額の計算)
国民年金法 第25条(公課の禁止)

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