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新型コロナウイルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係【令和3年2月18日】

2021/02/18

新型コロナウイルス感染症に関して、経済産業省をはじめ、行政機関より各種補助金・助成金制度が整備されています。
各制度により、補助金・助成金を受領した事業者は多いのではないでしょうか。
所得税の確定申告の時期でもありますので、課税関係についてまとめたいと思います。

非課税

支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの

・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「新型コロナ税特法」といいます。)が非課税の根拠となるもの

・特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
・子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)

所得税法が非課税の根拠となるもの

〇学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

・学生支援給付金

〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業における助成

課税

事業所得等に区分されるもの

・持続化給付金(事業所得者向け)
・家賃支援給付金
・農林漁業者への経営継続補助金
・文化芸術・スポーツ活動の継続支援
・東京都の感染拡大防止協力金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金

一時所得に区分されるもの

・持続化給付金(給与所得者向け)
・Go Toキャンペーン事業における給付金

雑所得に区分されるもの

・持続化給付金(雑所得者向け)

事業所得等の金額の計算においては、「総収入金額」から「必要経費」を差し引くこととされています。
各種給付金等の申請手続に際して発生した費用(行政書士に対する報酬料金など)は、この必要経費に該当します。

特に持続化給付金の確定申告

持続化給付金について正しく確定申告を行ってください。
持続化給付金は、所得税又は法人税の計算上、収入に計上する必要があります。
持続化給付金を受給された方は、確定申告の際に申告漏れをすることがないようご注意ください。
ただし、持続化給付金を含めた収入から経費を差し引きますので、給付金を含めた収入の額が経費の額よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。

なお、確定申告に関することについては、国税庁のホームページをご参照ください。

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