Column 経営コラム

住宅借入金等特別控除

2021/01/21

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
令和元年10月1日の消費税法の改正により、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅を新築等した場合は、通常10年である控除期間が13年に延長される特例が措置されています。
通常より3年間延長の措置です。
さらに、新型コロナウイルス感染症等の影響により、控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限(令和2年12月31日)までにできなかった場合でも、次の要件を満たすときには、その特例の適用を受けることができます。
・一定の期日までに、住宅取得等に係る契約をしていること
・令和3年12月31日までに住宅に入居していること

各年の控除額の計算

[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
【1~10年目】年末残高等×1% (40万円)

【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
1:年末残高等〔上限4,000万円〕×1%
2:(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限4,000万円〕×2%÷3

認定住宅の新築等に係る住宅借入金等特別控除の特例

1:認定長期優良住宅
2:認定低炭素住宅
1又は2の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして、令和3年12月31日までの間に自己の居住の用に供し適用要件を満たしている方は、その居住の用に供した年以後各年分の所得税の額から、次により計算した住宅借入金等特別控除額の控除を受けることができます。

各年の控除額の計算
[住宅の取得等が特別特定取得に該当する場合]
【1~10年目】年末残高等×1% (50万円)

【11~13年目】
次のいずれか少ない額が控除限度額
1:年末残高等〔上限5,000万円〕×1%
2:(住宅取得等対価の額-消費税額)〔上限5,000万円〕×2%÷3

適用を受けるための手続

住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、各種書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出します。
2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付して提出すればよいことになっています。
給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。

注意事項

この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であることが注意事項です。
各年でこの基準を判断していきます。
合計所得金額が、3,000万円以下の年だけ、控除が受けられますので、間違えのないようにしてください。

詳細は、国税庁のホームページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

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