雑所得における現金主義
2020/10/08
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
働き方改革が進行し、多様な働き方が増えてきました。
一つの会社に所属しながら、兼業・副業で収入を得る方も増えているようです。
令和2年度税制改正では、そいいった新しい動きに合わせ、より簡便に所得金額の計算を行って申告できるようになりました。
雑所得を生ずべき業務についても、現金書議による所得計算ができることとされました。
ただし、前々年分のその業務に係る収入金額が300万円以下である小規模な業務を行うものに限って適用されます。
実際に適用されるのは、令和4年分以後の所得税からです。
その場合、令和2年の所得が判断材料になります。
今から準備を進めておくと良いと思います。