所得税基本通達の改正
2020/09/24
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
所得税基本通達59-6 株式等を贈与等した場合の「その時における価額」が、最高裁の判決を受け改正されました。
取引相場のない株式の譲渡時における価額について、少数株主の判定に当たり、議決権割合は「譲渡人」で判定するとされたためです。
(令和2年3月24日付最高裁第三小法廷判決)
これは、少数株主の判定は、「譲渡人」、「譲受人」どちらの議決権割合かが争点でした。
この改正によ今までの取り扱いを変更するものではないとしています。
わかりずらかったものを、わかりやすくした、改正です。