法改正「特別養子縁組」
2020/05/22
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
特別養子縁組に関する民法改正が、令和2年4月1日から施行されました。
改正の目的は、児童養護施設に入所中の児童等に家庭的な養育環境を提供するため、特別養子縁組の成立要件を緩和すること等により、制度の利用を促進することです。
見直しのポイントは
1:特別養子制度の対象年齢の拡大
2:家庭裁判所の手続きを合理化して養親候補者の負担軽減
です。
養子候補者の上限年齢等の引き上げ等
審判申立て時における上限年齢
原則:6歳未満 → 15歳未満
例外:8歳未満 → 18歳未満
申立てできる人
養親候補者夫婦 → 養親候補者夫婦及び児童相談所の所長
詳細は、法務省のホームページを参照ください。
http://www.moj.go.jp/content/001310720.pdf