Column 経営コラム

申告個別延長手続

2020/05/14

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
新型コロナウイルスによる、申告等の延長手続FAQが国税庁に掲載されています。

手続について
別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記していただくこととしております。
このため、4月17日(金)以降に、申告書を提出する場合には、新型コロナウイルス感染症の影響による申告期限及び納付期限を延長する旨を申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載して申告してください。

この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。

詳細は、国税庁のホームページを参照ください。

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