個人のクレジットカードでの飲食費の支払に対する重加算税
2020/03/26
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
平成30年9月21日裁決より
個人名義のクレジットカードにより支払われた飲食店等に対する支出について、請求人代表者の個人的な飲食等にかかる金額であるとは言い切れないから、請求人に仮装をした事実は認められないとして、重加算税の賦課決定処分を取り消した事例
本事例は、請求人会社の代表取締役がその個人名義のクレジットカード等を用いて、飲食店で飲食したことについて、原処分庁の職員の調査を受けて、交際費勘定等に計上した費用は損金の額に算入されないなどとして法人税等の修正申告を提出したところ、原処分庁は、当該費用は代表取締役の個人的な飲食等の費用であることを認識しながら損金の額に算入したという隠ぺい又は仮装の事実があったとして法人税等の重加算税の賦課決定処分をしたことについて、代表者がそのような認識をしていたとは認められないことを理由として、重加算税の賦課決定処分を取り消したものである。
重加算税は取り消されたようですが、請求人会社の費用とは認められていないようです。
個人のクレジットカードでの支払は十分注意が必要です。
その費用が、売上を要するための費用であるのか、その点をしっかり考慮する必要があります。
詳細は、国税不服審判所のホームページを参照ください。