賃料減額
2020/03/06
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
改正民法611条
(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)
賃借物の一部が滅失その他の事由により
使用及び収益をすることができなくなった場合において、
それが賃借人の責めに帰することができない事由による
ものであるときは、賃料は、
その使用及び収益をすることができなくなった
部分の割合に応じて、減額される
つまり、改正民法では、
賃借人の故意・過失ではない事由によって
賃借物の一部が使用不能となった場合、
(例:雨漏りや水道・電気設備等の故障等、貸室の一部の使用不能が想定されます)
その使用ができなかった部分に対する賃料は当然に減額になります。
民法改正に伴い
国土交通省「賃貸住宅標準契約書 平成30年3月版」の解説では、
「一部滅失の程度や減額割合については、
判例等の蓄積による明確な基準がないことから、
紛争防止の観点からも、一部滅失があった場合は借主が貸主に通知し、
賃料について協議し、適正な減額割合や減額期間、減額の方法
(賃料設定は変えずに一定の期間一部免除とするのか、 賃料設定そのものの変更とするのか)
等を合意の上、決定することが望ましいと考えられる。」
と記載されています。
現時点では、明確な基準がわかりませんが、今後、事例を踏まえ、体系化されていくと思います。