改正民法における「原状回復」
2020/02/14
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
民法が改正され、原状回復に関する条文が定められました。
【改正民法621条】(賃借人の原状回復義務)
賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷
(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く)
がある場合において、賃貸借が終了したときは、
その損傷を原状に復する義務を負う。
ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することが
できない事由によるものであるときは、この限りでない。
改正民法では、原則として賃借人に損傷の原状回復義務が認められました。
そのうえで、以下の例外が設けられています。
(1)通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化
(2)賃借人が無責であるとき
(1)と(2)については、賃借人に損傷の原状回復義務がないということになります。
改正民法における原状回復とは、原状回復の一般原則の考え方を明文化したものです。
今回の改正を受け、賃貸住宅契約書の標準書式が変更になります。
原状回復を巡るトラブル防止のためのガイドラインも新しくなっています。