未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直し
2020/01/23
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
現在の寡婦・寡夫控除は、婦と夫で、制度が異なります。
社会的に女性に手厚い制度となっていました。
これを、同一にする方向です。
また、未婚の一人親にも適用範囲を拡大します。
寡婦に寡夫と同等の所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者を対象外とする。
子ありの寡夫の控除額を子ありの寡婦と同額にする。
男女差があった控除項目でしたが、解消に向けて前進です。