インボイス制度
2019/10/24
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
2019年10月1日より、消費税が原則10%になりました。
軽減税率適用について、現場ではまだまだ混乱が生じています。
今回の法改正、実はインボイス制度まで決まっています。
2023年から始まる制度です。
日本語の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。
この請求書が発行できるのは、消費税の「課税事業者」に限定されます。
売上高1,000万円未満の事業者は、消費税免税事業者ですが、そのままでは、「適格請求書」を発行できません。
発行するためには、課税事業者を選択適用する必要があります。
この影響は、零細事業者への負担となります。
課税事業者になれば、適格請求書を発行できますが、消費税の納税が生じます。
免税事業者のままでは、適格請求書が発行できないので、適格請求書の発行を求める事業者との取引が打ち切られる可能性があります。
2023年からの制度開始ですが、2021年から「適格請求書発行事業者登録制度」が始まります。
登録状況は、インターネットを通じて、「適格請求書発行事業者の氏名又は名称や本店所在地」が明らかになります。
自社はどのようにすればよいのか、真剣に検討しておく必要があります。
詳細は、国税庁のホームページを参照ください。