売上脱漏と重加算税
2019/10/17
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
平成31年2月7日裁決の事例より
売上金額を脱漏する目的で、取引先に依頼し、決済方法を変更したなどの事実があったとは認められないとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例
売上の計上漏れによる、修正申告は必要ですが、それに伴う、重加算税の取り扱いについてが争点でした。
結果、脱漏目的との事実は認められないので、重加算税の処分は取り消しになりました。
売上の計上漏れに伴う、重加算税の決定事例は多いですが、本来そうなるかは、一度検証する必要があります。
「事実を隠蔽し、又は仮装」したかどうかが問題です。
顧問税理士とよく相談の上、事実関係をしっかり確認することをお勧めします。
詳細は、国税不服審判所のホームページを参照ください。