「デジタル資産」相続に備えましょう
2019/10/11
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
2019年10月1日から消費税が原則10%になったことに伴い、キャッシュスの推進が図られています。
店舗でのキャッシュレス還元も始まって、いままで、キャッシュレスに興味がなく、保有していなかった人も持ち始めていくと思います。
そうなると、故人が残したインターネット銀行の預金口座・証券口座・電子マネー・暗号資産(仮想通貨)などの相続が、新たな問題として浮上してきます。
原則、郵送による通知などがないため、相続人がデジタル資産の存在を知らないという問題が起きています。
また、親がネットで金融取引をやっていたことを知っていても、利用しているサービスのIDなどが分からず、子どもらがアクセスできないことがあります。
デジタル資産は認識されづらく、知らないうちに含み損を抱えているケースもあります。
どのような、デジタル資産を持っているかも、しっかり残して引き継ぐ必要があります。
プラスチックカード型のデジタル資産は、まだ、わかりやすいですが、それ以外の場合が要注意です。
どのような「デジタル資産」を持っていて、それぞれのID/パスワード等も適切に引き継げるようにしておきましょう。