所有者不明土地に係る支障
2019/09/13
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
所有者不明土地に係る支障事例が公表されています。
1:公共事業のために取得しようとする用地について、明治時代の登記のまま相続登記がされておらず相続人多数となり、かつ、一部相続人が特定できなかったため、用地の取得に多大な時間と労力を要した。
2:公共事業のために取得しようとする用地について、共有地が相続登記されておらず相続人多数となり、相続人の一部が所在不明なため、用地取得が困難となっている。
3:公共事業のために使用貸借しようとする用地について、登記名義人が解散した法人となっており、所有者が不明なため、事業着手が困難となっている。
4:広場等として利用の意向がある土地について、約80筆、地権者約40名の土地が相続登記されておらず、 所有者の所在が不明となっているため樹木の伐採等や利用の方針を立てることができない。
5:土地に家電製品等が大量に投棄されているが、土地所有者の現在の住所が不明で所在が把握できないため、不法投棄か保管をしているか確認ができず、自治体で処分ができない。
6:台風被害により崩れた急傾斜地への対策工事について、緊急に実施する必要があるが、相続人多数、かつ、一部相続人の特定ができないため、着手が困難となっている。
詳細は、国土交通省のホームページを参照ください。