民法改正と法定利率
2019/08/23
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
民法改正が行われ、令和2年(2020年)4月1日から施行されます。
明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年ぶりの改正です。
法定利率は、民亊年5%、商事年6%となっています。
法定利率は、明治期における民法・商法の制定以来、見直しがされていない。
昨今の、市中金利を大きく上回る状況が続いているため、今回改正となりました。
改正後は、年3%となります。
(それでも、上回っていると思いますが。)
今後は、緩和措置として、緩やかな変動制を導入することになりました。
3年ごとに法定利率を見直すことになります。