Column 経営コラム

民法改正と不動産(連帯保証)

2019/08/02

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
民法改正が行われ、令和2年(2020年)4月1日から施行されます。
明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年ぶりの改正です。
現行民法では、賃貸借の連帯保証人の責任は基本的に無限定でした。
改正民法では、賃貸借契約の個人連帯保証人保護のための規定が新設され、不動産賃貸借契約において連帯保証人を付けるときは、必ず、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定めなければならないことになりました。
極度額を定めていない連帯保証条項は無効となりますので、改正民法施行後の賃貸借契約書の連帯保証条項は、「連帯保証人は、賃貸人に対し、賃借人が本契約上負担する一切の債務を極度額~円の範囲内で連帯して保証する。」といった規定に変更する必要があります。
この点は、現行法と賃貸借契約の連帯保証のルールを大きく変更するものであり、オーナー側にとっては連帯保証契約の締結が厳格となる影響があります。
実務での契約書条項の変更の準備が求められます。

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