事業承継と家督相続
2019/07/24
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
家督相続(かとくそうぞく)とは、明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に施行されていた旧民法による遺産相続方法で、被相続人である戸主が亡くなった場合は必ず長男がひとりで全ての遺産を継承・相続するのが原則とされていたものです。
全ての遺産ですから、負の遺産(借金)等も引き継ぐことになります。
事業に関する家督を継ぐことを、現在では事業承継と呼んでいます。
過去の歴史、現在の状況、将来に対する責任を負い、それらを包括的に継ぐことを決意することが大切です
現在の状況だけに目を向けて行われる事業承継は、長続きしないように思われます。
当社は、事業承継支援に取り組んでいます。
お気軽にご相談ください。