平成30年度税制改正の事業承継税制の特例措置では、「認定経営革新等支援機関」がキーポイント
2019/06/19
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
平成30年度税制改正の事業承継税制の特例措置では、「認定経営革新等支援機関」がキーポイントとなります。
まず、特例措置の適用を受けるためには「認定経営革新等支援機関」の指導および助言を受けた当該会社が作成した「特例承継計画」を都道府県知事に提出し確認を受けなければなりません。
また、80%雇用確保要件を満たさない場合は、満たさない理由を記した「認定経営革新等支援機関」の意見が記載されている書類を都道府県知事に提出しなければなりません。その理由が経営状況の悪化である場合または正当なものと認められない場合にも、「認定経営革新等支援機関」からの指導および助言を受けて、当該書類にその内容を記載しなければなりません。
「認定経営革新等支援機関」は、中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して、事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融および企業の財務に関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っている機関や人(商工会議所、商工会、金融機関、税理士、公認会計士など)を、国が認定しているものです。
支援機関の業務は、中小企業等経営強化法第21条第2項に規定されており、
「経営革新若しくは異分野連携新事業分野開拓を行おうとする中小企業
または経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源の内容、財務内容その他経営の状況の分析」、
「経営革新のための事業若しくは異分野連携新事業分野開拓に係る事業
または経営力向上に係る事業の計画の策定に係る指導および助言並びに当該計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導および助言」です。
当社は「認定経営革新等支援機関」です。
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