改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
2019/06/06
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
改元に伴う源泉所得税の納付書の記載のしかた
令和元年5月1日以後においても、「平成」が印字された「源泉所得税の所得税徴収高計算書(納付書)」(以下「納付書」といいます。)を引き続き使用することができます。
【「平成」が印字された納付書の記載に当たってのお願い】
現在お持ちの納付書に印字されている「平成」の二重線による抹消や「令和」の追加記載などにより補正をしていただく必要はありません。
平成31年4月1日から令和2年3月末日の間に納付する場合、納付書左上「年度欄」は「31」と記載してください。
書き方については、源泉所得税の改正のあらましを確認ください。