法人が従業員等に対する「感謝の集い」と称する行事に支出した金員は交際費等に該当しないとされた事例【福岡地裁平成29年4月25日判決】
2018/11/22
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
法人が従業員等に対する「感謝の集い」と称する行事に支出した金員は交際費等に該当しないとされた事例【福岡地裁平成29年4月25日判決】
費用の比較を単なる、飲食代ではなく、「日帰り慰安旅行」と比較して通常要する程度であると、判断しているところが、なるほど、と思いました。
事業形態によって、実態を見て判断することの大切さを感じます。
もう一つ、感銘を受けたのが、平成12年にX社の代表取締役に就任したA氏についてです。
X社は、債務超過状態で倒産するといわれ続け、従業員に生気はなく、誇りや自信を喪失した状況にあったところにA氏が代表取締役に就任。X社の再建に着手。
「どこよりもいい商品をどこよりも安く作り、安売りせずに適正価格で全量売り切る体制」を整備したそうです。
その結果、X社はA氏社長就任後2年で累積赤字を解消し、グループ会社もすべて黒字化して無借金経営となりました。
安く作り安く売る、のではなく、安く作り安売りせず適正価格で全量売り切る、これが肝心です。これを徹底できたことが素晴らしいことだと思います。この姿勢を貫ける企業が増えることが、経済には必要だと、改めて感じました。