「攻めの経営」を促す役員報酬
2017/10/16
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
経済産業省から10月1日に施行となる平成29年度税制改正の手引きが公表されました。
題名は、『「攻めの経営」を促す役員報酬-企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引-』です。
何やらすごいですよね。
役員に対する報酬が金銭ではなく、株式を付与することで、役員としての自覚をもち、在任期間中に、会社の業績向上に取り組んでもらいたい、その結果として日本の経済発展に資する、との発想です。
ポイントは、主に6点。
詳細は、経済産業省のホームページで確認ください。
(1)「攻めの経営」を促す役員報酬の概要
役員にインセンティブ報酬の導入を促進する政策的意義や、平成29年度税制改正における措置の概要等を説明しています。
(2)株式報酬、業績連動報酬に関するQ&A
平成29年度改正税法を踏まえて、株式報酬、業績連動報酬の導入を検討している企業の参考となるよう、類型ごとに税制改正のポイント等を解説しています。今回、改正税法が10月1日に施行となる特定譲渡制限付株式等の部分の記載内容や、改正法施行以降に明確になった解釈についてQ&Aを更新しています。
(3)株主総会報酬議案(例)
株式報酬を付与する際に必要となる株主総会に付議する報酬議案について、一例を示しています。今回、特定譲渡制限付株式に関する株主総会報酬議案(例)、及び、事後交付型の株式報酬の株主総会報酬議案(例)を追加しました。
※特定譲渡制限付株式に関する株主総会報酬議案(例)は、平成28年度改正時に作成した手引に掲載されていたものを更新しました。
(4)譲渡制限付株式割当契約書(例)
「特定譲渡制限付株式」を付与する際に会社と役員の間で締結する契約書について、一例を示しています。
※平成28年度改正時に作成した手引に掲載されていたものを更新しました。
(5)株式報酬規程(例)
今回新たに、事後交付型の株式報酬制度を導入する際に会社が定める株式報酬規程について、一例を示しています。
(6)関係法令
今回、平成29年度改正後の法人税法、所得税法や、金融商品取引法の関連条文(法律、政令、省令、府令)を掲載しています。