財産評価基本通達の一部改正について:国税庁
2017/05/23
こんにちは、経営支援センターの高浜です。
事業承継を考える上で、欠かせないものが、自社株の評価です。
事業を継続していく中でスタート時の資本金が大きくなっていきます。
普段は気にしないことですが、この資本金、事業承継時に
税務上の規定に基づいて評価すると、想像よりも高額になっている場合が多いです。
この税務上の評価方法が、平成29年から計算式が変更になりました。
平成29年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価から適用することになりました。
場合によっては事業承継計画の見直しが必要ですね。
気になる方は、お問い合わせください。
国税庁ホームページを参照ください。
・ 「財産評価基本通達の一部改正について」
(平成29年4月28日)(平成29年5月15日)
→ https://www.nta.go.jp/
・ 「
記載方法等について」の一部改正について(法令解釈通達)(
(平成29年5月15日)
→ https://www.nta.go.jp/
・ 財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)(
(平成29年5月15日)
→ https://www.nta.go.jp/