特別利子補給制度による入金時の処理

日本政策金融公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル経融資」等若しくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った中小企業者等のうち、売上高が急減した事業者などに対して、最長3年間分の利子相当額を一括で助成されます。
では、受け取った際はどのような処理をすれば良いのでしょうか。
入金のあったときに、雑収入として計上することが必要です。