認定情報処理支援機関

制度の概要・目的
人手不足下における中小企業者等の生産性向上が求められる中、中小企業者等の生産性向上・経営基盤強化のために、2018年7月9日に「中小企業等経営強化法」の一部改正が施行され、中小企業の生産性向上に資するITツールを提供するITベンダー等のIT導入支援者を「情報処理支援機関」として認定する制度が創設されました。
当社は、同制度に賛同し、2018年12月25日に経済産業大臣より認定を受けました。
登録サービス内容
登録番号 | サービス等名称 |
ITS2018-0001978 | 会計導入及び指導 |
ITS2018-0001979 | 管理会計の導入及び指導 |
ITS2018-0003725 | 弥生会計 |
情報処理支援機関に求められること
1. IT及びITツールに関する専門的な知識・経験・実績を有していること
情報処理支援機関の認定に申請する者は、3年以上のソフトウェア又はクラウドサービスの提供実績、または10者以上の中小企業への提供実績を有していること。
2. 生産性向上を行おうとする中小企業者等に対しIT利活用に係る指導及び助言が行えること
3. 長期間にわたり継続的に支援業務を実施するための実施体制を有すること
4. 広く中小企業者等に対して、情報開示を行うことに同意できること
5. 欠格条項に該当しないこと
6. その他事業体に関する確認が可能であること
長崎市での登録事業者は3者(令和3年2月18日現在)
