Column 経営コラム

未経過固定資産税等の精算に係る起算日

2020/10/01

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
不動産の売買に伴う固定資産税等を売主・買主で精算する場合の起算日はいつになるのか。
固定資産税等は、その年の1月1日時点の所有者に対して1年分の課税がされます。
納税通知は、その年の4月~5月頃に届きます。
この日割り計算の起算日ですが、法律上は規定がありません。
その結果、個別取引により、異なっています。
関東では1月1日を、関西では4月1日を起算日とする例が多いようです。

税務上は、固定資産税等の清算金は税金ではなく売買代金の一部となり、建物の清算金には消費税が課税となります。
この点は、十分注意が必要です。

詳細は、国税庁のホームページを参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/33.htm

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