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低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について

2020/07/10

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置に係る事務について
令和2年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されたところです。

詳細につきましては、国土交通省のホームページ参照ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk5_000074.html

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