Column 経営コラム

固定資産税等の減免

2020/06/18

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免について
中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。

<減免対象> ※いずれも市町村税
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比率減少額
50%以上減少:減免率 全額
30%以上50%未満:減免率 1/2

申請にあたっては、認定経営革新等支援機関等へ書類を提出し、確認書の発行を行っていただく必要があります。
当社は、認定経営革新等支援機関等として確認書発行ができます。

詳細は随時中小企業庁のホームページに掲載されていきます。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

経営コラム一覧を表示

Contact お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

アクセスマップ

〒850-0053 長崎県長崎市玉園町1番11号 ビードロヒルズ303号  Google Map >>