Column 経営コラム

オープンイノベーションに係る措置

2020/01/30

こんにちは、経営支援センターの高浜です。
オープンイノベーションに係る措置
事業会社から一定のベンチャー企業に対する出資について、
その25%相当額の所得控除ができる措置を創設する。
その際、一定期間(5年)内に、出資した株式を売却等した場合には、
対応する部分の金額を益金に算入する仕組みとする。

大綱からでは、詳細は不明ですが、この制度で新規事業者に対する
資金が流動するのか、注視しています。

新規創業時は、基本的には、自己資金+金融機関からの資金調達です。
何か特殊な要件を備えているベンチャー企業に対する措置になると思います。
「特定事業活動を行うもの」と限定されていますし。

特定事業活動を行うものとは、
自らの経営資源以外の経営資源を活用し、
高い生産性が見込まれる事業を行うこと
又は
新たな事業の開拓を行うことを目指す株式会社等をいう。

通常の飲食店・小売店の開業ではないことは、間違えなさそうです。

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